贈与と所有権移転の必要性
不動産の贈与を受けた場合、代金のやりとりがないからといって登記手続きを怠ると、思わぬ法的トラブルに発展することがあります。
贈与契約は口頭でも成立するものの、「書面によらない贈与」は民法上いつでも撤回が可能です(民法第550条)。また、贈与契約が成立していても登記をしていない状態で贈与者が死亡した場合、所有権を確定させるには相続人全員の協力が必要となり、事実上手続きが不可能になるケースも少なくありません。
不動産の贈与は、契約と同時に所有権移転登記を行うことで初めて法的安定性が確保されます。当事務所では、贈与契約書の作成から登記申請まで、一括して対応しております。
当事務所のサポート内容
- 不動産贈与契約書の作成
- スケジュール設計・関係書類の収集サポート
- 贈与に基づく所有権移転登記申請の代理
手続期間の目安
- 必要書類が揃い次第、即日登記申請が可能です。
- 登記完了までの目安:1〜2週間程度(法務局の状況により変動)
不動産売買に伴う主な税金
税目 | 概要 |
---|---|
登録免許税 | 固定資産評価額×2.0%(土地・建物ともに)※共有持分取得時は、持分割合を乗じた金額が課税対象 |
不動産取得税 | 原則:固定資産評価額×3.0% |
贈与税 | 不動産の評価額合計から基礎控除(110万円)を差し引いた残額に税率を適用(受贈者に課税) |
譲渡所得税 | 原則非課税※ただし、個人→法人への贈与は”みなし譲渡課税”がかかる可能性あり(要注意) |
固定資産税・都市計画税 | 毎年1月1日現在の登記簿上名義人に課税。登記未了の場合、贈与者に引き続き課税されます |
登記手続に必要な主な書類
貰う側(受贈者)
- ご実印
- 印鑑登録証明書(3か月以内)
- 住民票(登記用)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
あげる側(贈与者)
- ご実印
- 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
- 登記識別情報(登記済権利証)
- 固定資産評価証明書
- 本人確認書類
名義人の住所・氏名に変更がある場合
登記簿上の名義(売主)の住所または氏名が現在と異なる場合、売買による所有権移転登記の前に、住所または氏名変更登記(登記名義人表示変更登記)を行う必要があります。
- 住所変更の場合:住民票
- 氏名変更の場合:住民票+戸籍謄本(改製原戸籍等)
※登記簿の調査は当事務所にて行い、必要な変更手続きをご案内いたします。
ご依頼から手続きの流れ
お問い合わせ・ヒアリング
内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。
当事務所
必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成
ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。
ご署名・ご捺印
当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。
当事務所
登記申請
(電子申請対応)
登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。
当事務所
登記手続完了
登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。
お手続きのご依頼・ご相談
贈与による不動産の移転は、相続・節税・資産承継など多様な目的で活用されますが、その反面、登記の不備や贈与税の申告漏れにより、後々の紛争や課税リスクを招くこともあります。当事務所では、贈与契約の法的有効性を確保したうえで、登記手続きを円滑に進めるとともに、税務申告等が必要な場合には、当グループの会計事務所と連携して対応いたします。生前贈与をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
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