株式分割と株式併合について
株式分割や株式併合は、1株の価値や発行済株式数に影響を与える重要な資本政策であり、会社法に基づく所定の手続きと法務局への登記申請が必要となります。
企業価値に変更がなくても、発行済株式総数や単元株制度に直結するため、適切なスケジューリングと定款内容の確認を含め、正確な実務対応が求められます。
株式分割とは?
株式分割
株式分割とは、既存の1株を複数の株式に分けて、株式数を増やす手続きです(例:1株→2株)。
資本金は変わらず、発行済株式数のみが増加するため、1株あたりの株価は理論上下がります。その結果、株式の売買がしやすくなり、流動性を高める目的で活用されます。
分割比率の例
- 1株を2株にする → 分割比率:1対2
- 3株を5株にする → 分割比率:3対5
- 1株を1,000株にする → 分割比率:1対1,000
分割後の株価の考え方
株式分割によって株数は増えますが、会社の価値(企業価値)に変化はありません。
そのため、1株あたりの株価は分割比率に応じて自動的に調整されます。
例:1株1万円の株式を1:2の比率で分割した場合 →
保有株数は2倍、理論上の株価は1株5,000円になります。
株式併合とは?
株式併合
株式併合とは、複数の株式を1株にまとめて、株式数を減らす手続きです(例:10株→1株)。
資本金は変わらず、発行済株式数のみが減少するため、1株あたりの株価は理論上上昇します。
その結果、株式の単価調整や株主数の整理を目的として活用されることがあります。
株式併合の比率の例
- 2株を1株にまとめる場合 → 併合比率:2対1
- 10株を1株にまとめる場合 → 併合比率:10対1
- 1,000株を100株にまとめる場合 → 併合比率:10対1
株式併合の比率の例
株式分割によって株数は増えますが、会社の価値(企業価値)に変化はありません。
そのため、1株あたりの株価は分割比率に応じて自動的に調整されます。
例:1 株1 万円の株式を2:1 の比率で併合した場合→
保有株数は半分、理論上の株価は1 株2 万円になります。
手続きの流れ(株式分割/併合共通)
株主総会の特別決議(または取締役会決議)
分割・併合の比率や効力発生日を決定します。
基準日・効力発生日の
設定
株主名簿に基づく処理があるため、基準日を定めることが通例です。
発行可能株式総数の調整(必要に応じて)
株式分割により発行済株式数が発行可能株式総数を超える場合は、分割に先立ち、発行可能株式総数の変更が必要です。
登記申請(効力発生日から2週間以内)
発行済株式総数の変更登記をします。
登記が必要な主なケース
- 株式分割による発行済株式総数の変更
- 株式併合による発行済株式総数の変更
- 発行可能株式総数(定款)を変更した場合、その登記
ご依頼から登記お手続き完了までの流れ
お問い合わせ・
ヒアリングシート
- お問い合わせフォームからご連絡ください。
- 会社名、現在の株主構成、対象者、発行要項等をヒアリングいたします。
- 必要書類やスケジュール感をご案内いたします。
書類作成・ご署名・
ご捺印
- 当事務所にて、株式分割または併合の登記申請に必要となる書類一式を作成いたします。
- ご確認のうえ、署名・捺印をいただき、書類をご返送ください。
- 登記添付書類についてもご案内いたします。
登記申請・完了報告・
納品
- 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
- 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
- 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
- 登記完了後、登記事項証明書(登記簿)を取得し、納品いたします。
登記費用
- 当事務所報酬
- 登録免許税: 印紙代などの実費が別途発生します。
35,000円〜
※複雑な案件の場合は、内容に応じて別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(2営業日以内での手続き対応)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。
実務上の注意点
- 分割比率により発行可能株式総数を超えるリスクに注意
- 株式併合の場合は端数株対応や株主への影響説明が必要
- 効力発生日・基準日と登記スケジュールの整合性を事前に確認
- 併合は必ず定款変更を伴うため株主総会の特別決議が必要
ご依頼の際にご用意いただくもの
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合は法務局や公証役場での復元が可能)
- 代表者の身分証明書(写し)
よくあるご質問
-
てst
お手続きのご依頼・ご相談
当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。
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