株式移転について
株式移転とは、1社または複数の株式会社が、その発行済株式のすべてを新たに設立する会社(完全親会社)に移転することで、完全子会社となる手続きです。
この制度は、持株会社(ホールディングス)の設立手段として最も一般的に用いられており、複数の既存会社を束ねる親会社を新設する場面で活用されます。
株式移転では、完全親会社となる会社を新たに設立するため、多額の資金を用意することなく、株式対価のみでグループ再編を実現できる点が大きな特徴です。移転元の会社(株式移転会社)は、株式をすべて移転し、新設会社から親会社の株式の割当てを受けることで完全子会社となります。
当事務所では、株式移転計画の立案から設立登記、法定書類一式の作成までをワンストップで対応しております。
株式移転の特徴
- 株式移転は、既存の株式会社が、その全株式を新たに設立する株式会社に移転し、自らは完全子会社となる組織再編手続です。
- 新たに設立される会社は、株式移転により完全親会社となり、株式移転会社は完全子会社となります。
- 株式移転により新設される完全親会社の株式が、元の株主に対価として交付されます。
活用される主なケース
- 持株会社体制への移行(ホールディングス化)
- グループ会社間の経営支配構造の明確化
- 上場準備における親子会社関係の整理
- 複数法人の株主をまとめるための統合的手段
手続の流れ(標準)
株式移転計画書の作成(会社法772条)
取締役会による承認・契約締結
株主総会による特別決議
債権者保護手続(必要に応じて)(会社法810条)
効力発生日の到来(原則、計画で定めた日)
完全親会社の設立登記および株式移転登記(会社法第781条)
登記のポイント
- 株式移転は、新設会社(完全親会社)の設立登記と、既存会社の株式移転登記の双方が必要です。
- 完全子会社化される各会社についても、株主名簿の変更や株券発行の取扱い等、付随対応が発生します。
- 登記申請日=新会社設立日となることから事前のスケジューリングが非常に重要です。
ご相談時にご準備いただきたい資料
- 会社の履歴事項全部証明書
- 会社の定款
- 会社の代表者身分証明書(写し)
ご依頼から登記お手続き完了までの流れ
お問い合わせ・
ヒアリングシート
- お問い合わせフォームからご連絡ください。
- 会社名、現在の株主構成、株式移転期日等をヒアリングいたします。
- 必要書類やスケジュール感をご案内いたします。
書類作成・ご署名・
ご捺印
- 当事務所にて、株式移転の登記申請に必要となる書類一式を作成いたします。
- ご確認のうえ、署名・捺印をいただき、書類をご返送ください。
- 登記添付書類についてもご案内いたします。
登記申請・完了報告・
納品
- 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
- 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
- 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
- 登記完了後、登記事項証明書(登記簿)を取得し、納品いたします。
登記費用
- 当事務所報酬
- 登録免許税: 印紙代などの実費が別途発生します。
300,000円〜
※対象の会社が2社以上になる場合や事案が複雑な場合は、内容に応じて別途費用をお見積もりいたします。
よくあるご質問
-
てst
お手続きのご依頼・ご相談
当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。
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