• ご相談・ご依頼

有限責任事業組合(LLP)設立登記

有限責任事業組合(LLP)組成登記のご相談は司法書士法人永田町事務所へ

有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)は、民法上の組合制度の特例として、2005年の「有限責任事業組合契約に関する法律」により導入された、出資者全員が有限責任でありながら、内部の運営や利益配分について極めて柔軟な設計が可能な共同事業体です。

株式会社や合同会社と異なり、法人格は有しませんが、パートナーシップ型の運営形態と法人税の課税回避(パススルー課税)を両立できる点が大きな特徴です。

当事務所では、司法書士としての登記・契約面のサポートに加え、税理士・弁護士等と連携しながら、貴社の共同事業に最適なスキーム構築をトータルでご支援いたします。

有限責任事業組合(LLP)の特徴

項目内容
法人格なし(権利義務の主体は組合員)
設立方法組合契約の締結+登記
責任の範囲組合員全員が有限責任
課税方法組合レベルでは課税されず、構成員課税(パススルー)
設立可能者個人または法人(外国法人も可)
必要人数原則2名以上の組合員が必要(1名では不可)
登記要否法務局での設立登記が必要
運営の柔軟性利益配分や意思決定方法は契約で自由に設計可能

LLPはこのような事業に適しています

  • IT・デザイン・コンサルティングなどの専門家同士の共同事業
  • 出資比率と異なる利益配分や意思決定ルールを設けたい場合
  • 税務的に法人格を持たせず、個人課税で処理したい事業形態
  • 将来的に法人化を見据えた試験的な共同プロジェクト
  • ベンチャーキャピタルやスタートアップとの共同開発事業 など

有限責任事業組合(LLP)設立の流れ

ヒアリング

  • 事業目的、構成メンバー、運営ルールのご意向を確認いたします。
  • 当事務所からヒアリングシートをお送りしますので、ご記入のうえご返信ください。

組合契約書の作成
と出資金の払い込み

  • ご提供いただいた情報をもとに、当事務所が組合契約書案を作成します。
  • 出資金は、組合員の銀行口座に振り込みます。

登記書類のご対応と
設立登記

  • 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
  • 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
  • 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
  • 登記完了後、銀行口座開設などを行い、事業活動を開始いたします。

ご用意していただくもの

  • 組合員となる方の印鑑証明書
  • 組合員(組合員が法人の場合は法人の職務執行者)となる方の身分証明書の写し
  • 組合の実印(当事務所で作成可能)

登記費用

  • 登録免許税(法務局へ納付)
  • 組合契約書等法定書類の作成
  • 当事務所の登記報酬

150,000円〜

※組合契約書の内容が複雑な場合や、組合員の数が多い場合は別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(3営業日以内での設立)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。

当事務所に依頼するメリット

  • 商業登記専門の司法書士による正確かつ迅速な対応
  • 組成後の組合員の変更・目的変更・本店移転など継続的な支援が可能
  • 弁護士、税理士、社会保険労務士など各種専門家との連携体制を完備
  • 完全オンライン登記申請に対応(来所・郵送不要で全国どこからでもご依頼が可能)

よくあるご質問

お手続きのご依頼・ご相談

当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。

関連コラム