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合同会社設立登記

合同会社設立のご相談は司法書士法人永田町事務所へ

合同会社(LLC)は、2006年の会社法改正により創設された比較的新しい会社形態であり、株式会社と比べて柔軟な運営が可能であることから、設立件数が年々増加傾向にあります。
会社法および商業登記に精通した司法書士が、電子定款の作成から登記完了まで、正確かつ迅速に、最短スケジュールで設立手続きを完了させます。
法的リスクの排除、将来的な組織再編を見据えた定款設計など、「ひとり合同会社」から「持分比率の異なる複数社員構成」まで幅広く対応可能です。

合同会社とは?特徴とメリット

合同会社の最大の特徴は「出資者=経営者(社員)」であることです。原則としてすべての出資者が経営に関する決定権を持つため、所有と経営が一致した運営が可能です。これは、出資者(株主)と経営者(取締役)が分かれている株式会社とは大きく異なります。
また、設立費用が比較的安価で、手続きも簡易・迅速に進められることや、決算公告義務・役員の任期がないことから、設立後のランニングコストも抑えられる点がメリットです。現在では新設法人のうち約4社に1社が合同会社を選択していると言われています。

合同会社と株式会社の比較

区分合同会社(LLC)株式会社
設立費用(実費)・登録免許税
資本金額×0.7%(最低6万円)

・登録免許税
資本金額×0.7%(最低15万円)
・公証人費用1万5000円~
定款認証不要必要(公証役場での認証)
意思決定原則、社員全員で決定(柔軟)株主総会・取締役会による決定
所有と経営一致(社員=経営者)分離(株主≠経営者)
決算公告義務なしあり(官報などで公告)
外部からの評価信用度はやや劣るが柔軟信用力・資金調達力が高い
上場の可否不可可(一定の条件を満たせば)
役員任期任期の定めなし原則2年(非公開会社は10年まで延長可)
設立スピード迅速(定款認証不要)手続に時間を要する(公証人手続含む)

合同会社設立の流れ

会社概要策定

  • 商号(会社名)、所在地、事業目的、資本金額、社員構成などを決定します。
  • 当事務所からヒアリングシートをお送りしますので、ご記入のうえご返信ください。

定款の作成と
資本金の払い込み

  • ご提供いただいた情報をもとに、当事務所が定款案を作成します。
  • 電子定款として作成することで、印紙代4万円を節約できます。
  • 出資金は、社員の銀行口座に振り込みます。

登記書類のご対応と
設立登記

  • 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
  • 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
  • 必要書類が揃い次第、登記申請を行います法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
  • 登記完了後、開業届提出・銀行口座開設などを行い、事業活動を開始いたします。

ご用意していただくもの

  • 社員(出資者)の本人確認書類(運転免許証など)の写し
  • 代表社員の印鑑登録証明書(3か月以内)
  • 会社実印(当事務所で作成可能)

(外国人・外国会社が出資者となり、合同会社を設立する場合は、こちら

登記費用

  • 登録免許税(法務局へ納付)
  • 当事務所の登記報酬

150,000円〜

※出資者が3名以上の場合や現物出資を伴う場合には、内容に応じて別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(3営業日以内での設立)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。

当事務所に依頼するメリット

  • 商業登記専門の司法書士による正確かつ迅速な対応
  • 電子定款対応により印紙代を削減
  • 設立後の役員変更・増資・本店移転など継続的な支援が可能
  • 弁護士、税理士、社会保険労務士など各種専門家との連携体制を完備
  • 完全オンライン登記申請に対応(来所・郵送不要で全国どこからでもご依頼が可能)

当事務所の強み

司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記の専門事務所として、これまで多数の会社設立に携わってきました。著書の刊行・セミナー開催の実績を通じて培ったノウハウを、個別のご相談にも活かし、安心して会社設立を進めていただけるようサポートしています。

弊所代表刊行書籍

(いずれもゴールドオンライン新書・幻冬舎)を刊行しています。
会社設立の基礎から設立後の登記・運営・承継に至るまでを体系的に解説し、幅広い方にご活用いただいています。

セミナー・相談会の開催

当事務所では、会社設立・法人活用に関する情報を広くお伝えするため、定期的にセミナーや相談会を実施しています。今後も、最新の法改正や実務に関するセミナーを開催してまいります。

これまでの開催例

会社設立・法人活用セミナー
会社設立・法人化設立相談会
会社設立の流れや法人化のメリット・注意点を解説
資産管理会社の活用セミナー
起業家相談会
相続・事業承継に役立つ法人活用について具体的に解説
渉外登記の実務解説ウェビナー
渉外業務相談会
外国会社の日本進出を検討する法人、外国人役員を迎える企業、国際法務担当者向け・外国会社の日本進出や外国人役員登記の実務を紹介

よくあるご質問

  • てst
  • 出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?

    設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
    また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。

  • 発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金を振り込む口座は、第三者名義でも問題ありませんか?(外国人の会社設立)

    件を満たせば、第三者名義の口座でも可能です。
    会社設立時、発起人は出資金を払い込む必要があります(会社法34条1項)。出資金の振込先となる口座については、原則として以下のいずれかの名義人である必要があります。

    名義人の種類 要件
    ① 発起人 特別な要件なし
    ② 設立時取締役 発起人からの委任状が必要
    ③ 第三者 発起人および設立時取締役の全員が日本に住所を有しない場合に限り、発起人からの委任状が必要

    この通達により、第三者の口座を利用する際の条件が整備され、外国人による日本での会社設立が現実的な選択肢となっています。

  • 発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金の払込みはどのようにすればよいですか?

    発起人及び取締役全員が日本に住所がない場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者の預貯金口座に資本金を払い込むことが可能です。この場合、発起人からの委任状(出資金の払込受領権限について委任を受けたことを証する書面)が必要となります。

  • 定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?

    定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記簿上は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載してしまった場合などについては、更正の必要はないとされています。

お手続きのご依頼・ご相談

当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。

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