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資本金の額の増加
(増資)

資本金の増加(増資)

会社が資本金を増加させた場合には、その内容にかかわらず資本金の額の変更登記が義務付けられています
資本金の増加には、外部からの出資を受ける「増資(有償増資)」だけでなく、内部留保を資本金に組み入れる「準備金・剰余金の資本組入れ(無償増資)」も含まれます。
それぞれ手続きや添付書類が異なるため、正確な対応が求められます。

資本金の増加とは?(登記の対象範囲)

  • 増資(有償増資)と無償増資の違い
  • どちらも「資本金の額の変更登記」に該当

増資の種類と方法

増資の種類概要主な目的・特徴
第三者割当増資特定の第三者に新株割当の権利を与えて行う増資手続。企業が行う代表的な資金調達方法。外部からの新規資金の調達
株主割当増資既存株主に対して持株比率に応じて新株の引受権を与える手続き。有償での引受が基本。既存株主の持株比率維持と公平な増資
無償増資
(準備金、剰余金の資本組入れ)
払込を伴わず、資本準備金や利益準備金を資本金に組み入れて新株を発行する手続き。内部留保の資本化、資本是正・株主還元
デッド・エクイティ・スワップ
(DES)
債務と株式を交換することで株式を発行し、財務体質の改善を目的とする手続。債務超過対策・財務改善

登記までの流れ

増資等の募集事項決定(株主総会・取締役会)

 原則として株主総会で募集事項を決定します。公開会社においては、取締役会で決定することが一般的です

契約・払込 or 会計処理(準備金の振替)

総数引受契約締結: 申込・割当で行う場合は、スケジューリングが必要です。
払込期日または期間に払込を行います。

 登記申請(変更日から2週間以内)

管轄法務局へ登記申請を行います。

 登記完了・証明書取得

申請から約2週間程度で登記が完了します。

登録免許税と計算方法

  • 原則=増加資本金 × 0.7%(ただし最低3万円)
  • 例:資本金を300万円増加 → 登録免許税3万円

実務上の注意点

  • 証拠書類の整備(振込記録・会計処理)
  • 非公開会社と公開会社での決議機関の違い

ご依頼から登記お手続き完了までの流れ

お問い合わせ・
ヒアリングシート

  • お問い合わせフォームからご連絡ください。
  • 会社名、現在の株主構成、増資の種類およびその対応等をヒアリングいたします。
  • 必要書類やスケジュール感をご案内いたします。

書類作成・ご署名・
ご捺印

  • 当事務所にて、資本金の額の増加の登記申請に必要となる書類一式を作成いたします。
  • ご確認のうえ、署名・捺印をいただき、書類をご返送ください。
  • 登記添付書類についてもご案内いたします。

登記申請・完了報告・
納品

  • 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
  • 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
  • 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
  • 登記完了後、登記事項証明書(登記簿)を取得し、納品いたします。

登記費用

  • 当事務所報酬
  • 登録免許税: 印紙代などの実費が別途発生します。

80,000円〜

※出資者が3名以上の場合や現物出資を伴う場合には、内容に応じて別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(2営業日以内での手続き対応)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。

 

ご依頼の際にご用意いただくもの

  • 会社の登記簿謄本
  • 定款(紛失している場合は法務局や公証役場での復元が可能)
  • 代表者の身分証明書(写し)

当事務所に依頼するメリット

  • 商業登記専門の司法書士による正確かつ迅速な対応
  • 上場会社・特殊法人等の高度な登記手続にも多数の対応実績
  • 登記完了後も、法務相談や役員変更など継続的な支援が可能
  • 弁護士、税理士、社会保険労務士など各種専門家との連携体制を完備
  • 完全オンライン登記申請に対応(来所・郵送不要で全国どこからでもご依頼が可能)

よくあるご質問

  • てst
  • 増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?

    現金出資であれば可能です。
    外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。

  • 現物出資の場合でも、検査役の調査は必ず必要ですか?

    必ずしも必要ではありません。財産価額が500万円以下、発行株式数が発行済株式総数の10分の1以下、または弁護士等の証明を受けた場合には省略できます。ただし、既存株主との出資比率の関係で利用が難しい場合も多いです。

  • 外国会社株式を現物出資する場合、資本金の額はどのように決まりますか?

    会計基準に従って簿価または時価で計上されます。特に時価計上の場合は、株価や為替レートにより変動するため、決議時点で正確な額を確定できないことがあります。

お手続きのご依頼・ご相談

当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。

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