資本金の増加(減資)
会社が資本金の額を減少させる場合には、法的な手続と登記申請が必要となります。
減資には「形式的減資(無償減資)」と「実質的減資(有償減資)」があり、目的によって方法や必要書類が異なります。また、会社債権者保護のための公告・個別催告などの手続も必要になるため、専門家の関与が望ましい登記のひとつです。
資本金の減少とは?
- 減資の定義と目的
- 減資の種類・分類
減資の種類 | 内容 |
---|---|
形式的減資(無償減資) | 資本金を資本準備金などに振り替える減資(会計上の整理)で、会社の資産が外部に流出しません。 |
実質的減資(有償減資) | 株主への払戻し等により、会社の資産が外部に流出する減資です。 |
資本金の減少による主な効果と目的
- 債務超過の解消・赤字補填
- 外形標準課税への対応(資本金1億円超の企業)
登記までの流れ
株主総会の特別決議
株主総会の特別決議: 減資を行うには、原則として株主総会の特別決議が必要です。ただし、欠損填補に充てる場合に定時株主総会に諮問する際、減資する資本金額が欠損金の額を超えない場合には、普通決議でも可能です。
債権者保護手続
(公告・催告)
債権者保護手続: 資本金の減少は債権者に影響を与えるため、債権者に対して異議を述べる機会を与える必要があります。法律上、公告及び催告を行うことが義務付けられています(会社法第449条第2項)。公告及び催告の期間は1ヶ月以上設ける必要があります。官報に公告し、知れたる債権者には個別に催告を行います。
登記申請
(1か月以上の期間経過後)
登記申請: 減資の効力が発生したら、その2週間以内に法務局で資本金額が減額された旨の登記申請を行います。
資本金減少の登記スケジュール例
日程例 | 内容 |
---|---|
Day 1(準備) | 株主総会招集通知の準備、債権者リストの整理 |
Day 8〜15 | 株主総会の開催(特別決議)、公告・催告手配(官報へ提出) |
Day 16〜 | 官報公告開始(※公告期間は1か月以上必要) |
Day 45以降〜 | 債権者保護手続完了 → 登記書類の最終整備 |
Day 50〜60 | 登記申請(減資効力発生日の翌日から2週間以内に申請) |
Day 70前後 | 登記完了・登記事項証明書取得/完了報告 |
※実際の日数は会社ごとの手続き進行速度や公告掲載日によって前後します。
登録免許税と費用の目安
- 登録免許税:資本金の額の変更登記として3万円(固定)
- 当事務所報酬:10万円〜(公告手配・催告文書含む)
注意点と実務上の留意点
- 1か月以上の公告期間が必要=計画的な進行が重要
- 許認可事業者は減資による影響の事前確認を推奨
- 会社債権者が多い場合、催告手続が煩雑になる可能性あり
ご依頼から登記お手続き完了までの流れ
お問い合わせ・
ヒアリングシート
- お問い合わせフォームからご連絡ください。
- 会社名、現在の株主構成、減資額等をヒアリングいたします。
- 必要書類やスケジュール感をご案内いたします。
書類作成・ご署名・
ご捺印
- 当事務所にて、資本金の額の減少の登記申請に必要となる書類一式を作成いたします。
- ご確認のうえ、署名・捺印をいただき、書類をご返送ください。
- 登記添付書類についてもご案内いたします。
登記申請・完了報告・
納品
- 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
- 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
- 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
- 登記完了後、登記事項証明書(登記簿)を取得し、納品いたします。
登記費用
- 当事務所報酬
- 登録免許税: 印紙代などの実費が別途発生します。
150,000円〜
※複雑な案件の場合や現物出資を伴う場合には、内容に応じて別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(2営業日以内での手続き対応)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。
必要書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合は法務局や公証役場での復元が可能)
- 直近の貸借対照表及び損益計算書
- 債権者リスト(催告書送付先名簿)
- 代表者の身分証明書(写し)
当事務所に依頼するメリット
- 商業登記専門の司法書士による正確かつ迅速な対応
- 上場会社・特殊法人等の高度な登記手続にも多数の対応実績
- 登記完了後も、法務相談や役員変更など継続的な支援が可能
- 弁護士、税理士、社会保険労務士など各種専門家との連携体制を完備
- 完全オンライン登記申請に対応(来所・郵送不要で全国どこからでもご依頼が可能)
よくあるご質問
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てst
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減資公告に外貨を記載することはできますか?
実務上は困難です。公告は「金○○円を減少して金○○円にする」との形式で作成されるため、外貨建てでの記載は認められていません。
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増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?
現金出資であれば可能です。
外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。
お手続きのご依頼・ご相談
当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。