不動産を担保に借入を行う際の法的手続
不動産を担保に融資を受ける場合、その担保権を法的に公示・保全するためには、抵当権設定登記が必要です。登記簿上に抵当権の設定を明示することで、抵当権者はその不動産に対する優先的な弁済権を確保することができます。
当事務所では、融資条件の確認から契約書作成、登記申請、金融機関とのスケジュール調整まで、実務全体を一括して支援いたします。
当事務所のサポート内容
- スケジュール作成および進行管理
- 金銭消費貸借契約書(抵当権設定契約書)の作成
- 抵当権設定登記の申請代理
- 登記完了後の登記事項証明書等の取得
手続期間の目安
- 必要書類が揃い次第、即日登記申請が可能です。
- 登記完了までの目安:1〜2週間程度(法務局の状況により変動)
登録免許税(税金)
- 原則:債権額(融資額)× 0.4%
- 融資を受ける側(債務者)が負担することが一般的です
登記に必要な主な書類
抵当権者(通常は金融機関)
- 認印
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
担保提供者(不動産の所有者)
- ご実印
- 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
- 登記識別情報(権利証)
- 本人確認書類
登記名義人の住所・氏名に変更がある場合
登記簿上の名義(担保提供者)の住所や氏名に変更がある場合、抵当権設定登記の前提として、住所・氏名変更登記(登記名義人表示変更登記)が必要です。
- 住所変更の場合:住民票
- 氏名変更の場合:住民票+戸籍謄本(改製原戸籍等)
※当事務所にて事前に登記簿を調査し、必要な変更登記を含めたご案内をいたします
ご依頼から手続きの流れ
お問い合わせ・ヒアリング
内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。
当事務所
必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成
ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。
ご署名・ご捺印
当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。
当事務所
登記申請
(電子申請対応)
登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。
当事務所
登記手続完了
登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。
お手続きのご依頼・ご相談
住宅ローン、事業融資、親族間融資など、抵当権設定が求められるシーンは多岐にわたります。登記手続きを誤ると担保効力が不完全となり、将来のトラブルにつながるおそれもあります。
当事務所では、確実な抵当権設定を前提とした書類作成と、登記実務に精通した司法書士による申請代理を通じて、安全かつ迅速な手続きをご提供します。不動産担保を伴う融資を予定されている方は、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
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