株式会社設立のご相談は司法書士法人永田町事務所へ
株式会社は、日本で最も多く設立されている法人形態であり、社会的信用力や資金調達のしやすさから、多くの企業に選ばれています。司法書士法人永田町事務所では、電子定款の作成から登記申請、設立後のフォローまで一括サポート。安心・迅速・正確な会社設立をお手伝いします。
株式会社とは?特徴とメリット
株式会社は、株式を発行することで資金を集めることができる法人形態です。出資者(株主)と経営者(取締役)を分けることができる「所有と経営の分離」が特徴で、柔軟な組織運営が可能です
- 社会的信用が高く、金融機関や取引先との関係構築に有利です。
- 株式発行による資金調達が可能です。
- 法人税の範囲で節税メリットを享受できる場合もあります。
なお、設立には「登記」が必要であり、登記申請日が会社の設立日となります
株式会社設立の流れ
会社概要策定
- 商号(会社名)、所在地、事業目的、資本金額、役員構成などを決定します。
- 当事務所からヒアリングシートをお送りしますので、ご記入のうえご返信ください。
定款の作成と
資本金の払い込み
- ご提供いただいた情報をもとに、当事務所が定款案を作成します。
- 電子定款として認証を行うことで、印紙代4万円を節約できます。
- 出資金は、発起人の銀行口座に振り込みます。
登記書類のご対応と
設立登記
- 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
- 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
- 公証役場での定款認証・法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
- 登記完了後、開業届提出・銀行口座開設などを行い、事業活動を開始いたします。
ご用意していただくもの
- 発起人、代表取締役、監査役となる方の印鑑登録証明書(各1通)
- 各自の本人確認書類(運転免許証など)の写し
- 会社実印(当事務所で作成可能)
(外国人・外国会社が出資者となり、株式会社を設立する場合は、こちら)
登記費用
- 登録免許税(法務局へ納付)
- 定款認証手数料(公証役場)
- 当事務所の登記報酬
300,000円〜
※出資者が3名以上の場合や現物出資を伴う場合には、内容に応じて別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(3営業日以内での設立)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。
当事務所に依頼するメリット
- 商業登記専門の司法書士による正確かつ迅速な対応
- 電子定款対応により印紙代を削減
- 設立後の役員変更・増資・本店移転など継続的な支援が可能
- 弁護士、税理士、社会保険労務士など各種専門家との連携体制を完備
- 完全オンライン登記申請に対応(来所・郵送不要で全国どこからでもご依頼が可能)
当事務所の強み
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記の専門事務所として、これまで多数の会社設立に携わってきました。著書の刊行・セミナー開催の実績を通じて培ったノウハウを、個別のご相談にも活かし、安心して会社設立を進めていただけるようサポートしています。
弊所代表刊行書籍
(いずれもゴールドオンライン新書・幻冬舎)を刊行しています。 会社設立の基礎から設立後の登記・運営・承継に至るまでを体系的に解説し、幅広い方にご活用いただいています。


セミナー・相談会の開催
当事務所では、会社設立・法人活用に関する情報を広くお伝えするため、定期的にセミナーや相談会を実施しています。今後も、最新の法改正や実務に関するセミナーを開催してまいります。
これまでの開催例
会社設立・法人活用セミナー 会社設立・法人化設立相談会 | 会社設立の流れや法人化のメリット・注意点を解説 |
資産管理会社の活用セミナー 起業家相談会 | 相続・事業承継に役立つ法人活用について具体的に解説 |
渉外登記の実務解説ウェビナー 渉外業務相談会 | 外国会社の日本進出を検討する法人、外国人役員を迎える企業、国際法務担当者向け・外国会社の日本進出や外国人役員登記の実務を紹介 |
よくあるご質問
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てst
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設立時取締役が設立手続中に死亡した場合はどうなりますか?
就任承諾前であれば就任していないため登記不要です。
就任承諾後の場合は死亡を証する書面等を添付し、場合によっては追加選任が必要になります。 -
附則で設立時の任期を短縮したが、結果的に取締役を交代しなかった場合、どうすればよいですか?
定時株主総会で附則を削除する定款変更を行えば、任期を本則どおりに延長できます。
この場合、変更登記も不要で、登記上の手続負担を最小限に抑えられます。附則は柔軟な任期設計の「保険」としても機能します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法) -
定款附則で役員任期を「5年」にしたつもりなのに、6期目で改選になってしまうのはなぜですか?
任期は「年数」ではなく「事業年度数」でカウントされるためです。
設立時期や決算期によっては、第1期が短くなる関係で、想定よりも早く改選期を迎える場合があります。
正確に意図した年に改選するには、附則で「設立時のみ6年任期」とする等の調整が必要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法) -
設立時の取締役の任期だけを短縮することはできますか?
はい、定款の附則で設立時取締役の任期のみ短縮することが可能です。
定款の本則では2年または10年任期と定めた上で、附則に「設立時取締役の任期は第○条にかかわらず1期限りとする」旨を記載することで、スムーズな人事交代が可能になります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)
お手続きのご依頼・ご相談
当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。
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