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定款変更・その他の商業登記

定款変更について

会社の定款は、設立時だけでなく、経営方針や組織体制の変化に応じて適宜見直し・変更する必要があります。
たとえば、取締役会の設置・廃止、単元株制度の導入、発行可能株式総数の見直しなどは、すべて定款の変更を伴う手続きであり、株主総会の特別決議と登記事項に変更が生じた場合は、登記申請が必要となります。
当事務所では、法的要件の確認から書類作成、登記までを一括してサポートいたします。

定款変更を伴う主な商業登記項目

項目概要
取締役会・監査役・監査役会・会計監査人・会計参与の設置/廃止定款で明記された会社機関を新たに設置、または不要となったため廃止する場合
電子提供措置の定めの設定株主総会資料等を電子提供に切り替える際に必要な定款変更
単元株制度の設定・変更・廃止株式の売買単位を定める制度であり、1単元ごとに株主総会で1議決権が付与される
発行可能株式総数の変更新株発行・株式分割に備え、上限株式数を変更する際に必要
株主名簿管理人の設置・変更・廃止上場および上場準備企業に多い制度。信託銀行等に管理を委託する場合に登記が必要
譲渡制限規定の変更・廃止株式の譲渡について、取締役会や株主総会の承認要件を見直す場合
責任限定契約の定款の定めの設定・変更・廃止非業務執行取締役等の賠償責任の範囲を限定するために必要な定款の規定を設定、変更または廃止する場合
責任免除契約の定款の定めの設定・変更・廃止取締役等の賠償責任の一部を免除するために必要な定款の規定を設定、変更または廃止する場合

定款変更の手続き

株主総会の開催

  • 定款変更を行うためには、株主総会で特別決議を行う必要があります。

株主総会議事録の作成

  • 決議が行われた後、株主総会議事録を作成し、記名押印します。

登記申請

  • 定款変更に伴い、登記事項に変更がある場合は、法務局に登記申請を行います。

ご依頼から登記お手続き完了までの流れ

お問い合わせ・
ヒアリングシート

  • お問い合わせフォームからご連絡ください。
  • 法人名、手続き内容等をヒアリングいたします。
  • 必要書類やスケジュール感をご案内いたします。

書類作成・ご署名・
ご捺印

  • 当事務所にて、会社(法人)に関する登記申請に必要となる書類一式を作成いたします。
  • ご確認のうえ、署名・捺印をいただき、書類をご返送ください。
  • 登記添付書類についてもご案内いたします。

登記申請・完了報告・
納品

  • 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
  • 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
  • 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
  • 登記完了後、登記事項証明書(登記簿)を取得し、納品いたします。

ご依頼の際にご用意いただくもの

  • 会社(法人)の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款・規約等
  • 会社(法人)の代表者の本人確認書類

登記費用

  • 当事務所報酬
  • 登録免許税: 印紙代などの実費が別途発生します。

35,000円〜

※事案の複雑さ・緊急性・関係書類の精査有無等により、別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(2営業日以内での手続き対応)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。

よくあるご質問

  • てst
  • 属人的株式を廃止する場合、種類株主総会は必ず必要ですか?

    はい。属人的株式は「みなし種類株式」とされるため、廃止には種類株主総会の決議が必要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:属人的株式を廃止する際の種類株主総会の要否と株式交換の実務

  • 取締役会設置会社でも株主総会で代表取締役を選べますか?

    はい。
    定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

  • 増員取締役も任期承継できますか?

    はい。定款に規定を置くことで、他の在任取締役の任期にそろえることができます。ただし、全員交代時は補欠と同様、「前任者」承継の文言がないと対応できません。

  • 補欠取締役の任期承継規定は必ず必要ですか?

    必須ではありませんが、承継を認めない場合は改選期がずれ、取締役全員の任期がばらばらになることがあります。任期管理を簡便にするため、多くの会社が規定を設けています。

  • 定款に補欠取締役の任期を「他の在任取締役と同一」としか書いていない場合、全員交代時はどうなりますか?

    全員交代で「他の在任取締役」がいない場合、その文言だけでは任期承継できない解釈となるおそれがあります。この場合、「前任者の任期を承継する」旨を定款に加えると対応可能です。

お手続きのご依頼・ご相談

当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。

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