役員変更登記の重要性
会社の取締役や監査役に就任・退任などの変動があった場合は、一定の期間内に法務局への登記申請が必要です。
任期満了による「重任」や代表取締役の住所変更なども登記義務の対象となります。役員変更登記は、会社の役員に関する情報を法務局に正式に登録する手続きであり、会社の透明性を保ち、法的な義務を果たすために非常に重要です。役員の変更があった場合、速やかに登記を行うことで、会社の信頼性を維持し、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。
役員変更登記が必要なケース
- 就任: 新しく役員が就任する場合。
- 辞任: 任期中に一身上の都合で辞任する場合。
- 重任: 任期満了後に引き続き役員を継続する場合。
- 退任: 任期満了と同時に退任する場合。
- 解任: 解任決議により役員が解任された場合。
- 死亡: 死亡によって退任する場合。
役員の任期一覧表
法人種別 | 役職 | 原則的な任期 | 定款等による変更可否 |
---|---|---|---|
株式会社 | 取締役 | 2年 | 非公開会社の場合、最大10年まで伸長可(会社法第332条第2項) |
株式会社 | 監査役 | 4年 | 非公開会社の場合、最大10年まで伸長可(会社法第336条第2項) |
一般社団法人 | 理事 | 2年 | 短縮可(定款または社員総会の決議) |
一般社団法人 | 監事 | 4年 | 選任後2年以内に終了する事業年度まで短縮可 |
一般財団法人 | 評議員 | 4年 | 選任後6年以内に終了する事業年度まで伸長可 |
一般財団法人 | 理事 | 2年 | 短縮可(一般法人法第177条で準用する第66条) |
一般財団法人 | 監事 | 4年 | 選任後2年以内に終了する事業年度まで短縮可 |
代表取締役等の住所非表示措置について
- 令和6年10月開始の新制度とは
- 登記事項証明書での表示がどう変わるか
- 申出の方法と注意点(実存性の確認等)
手続きの流れ(就任・辞任・重任など)
株主総会(または取締役会)での決議
株主総会(または取締役会)議事録・承諾書等の法定書類作成
管轄法務局への登記申請
必要書類一覧(ケース別)
登記ケース | 必要書類(例) |
---|---|
就任・重任 | ・株主総会議事録 ・株主リスト ・就任承諾書 ・印鑑登録証明書(必要に応じて)」 |
辞任 | ・辞任届 ・印鑑登録証明書(必要に応じて)」 |
解任 | ・株主総会議事録 ・株主リスト |
死亡 | ・戸籍謄本または死亡診断書など |
欠格事由に該当 | ・欠格事由に該当することを証する書面 |
住所・氏名の変更 | ・変更を証する書面(住民票・戸籍謄本など) |
※会社の状況によっては、上記以外の書類が必要となる場合がございます。会社の形態(株式会社・合同会社など)や機関設計(取締役会の有無等)により異なるため、ご依頼時に個別の状況に応じた必要書類をご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼から登記お手続き完了までの流れ
お問い合わせ・
ヒアリングシート
- お問い合わせフォームからご連絡ください。
- 会社名、現在の役員構成、変更内容(就任・辞任・重任など)をヒアリングいたします。
- 必要書類やスケジュール感をご案内いたします。
書類作成・ご署名・
ご捺印
- 当事務所にて、役員変更登記申請に必要となる書類一式を作成いたします。
- ご確認のうえ、署名・捺印をいただき、書類をご返送ください。
- 印鑑証明書や戸籍謄本等の添付書類についてもご案内いたします。
登記申請・完了報告・
納品
- 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
- 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
- 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
- 登記完了後、登記事項証明書(登記簿)を取得し、納品いたします。
登記費用
- 当事務所報酬
- 登録免許税: 印紙代などの実費が別途発生します。
35,000円〜
※対象の人数が3名以上の場合や特殊な事情を伴う場合には、内容に応じて別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(2営業日以内での手続き対応)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。
当事務所に依頼するメリット
- 商業登記専門の司法書士による正確かつ迅速な対応
- 上場会社・特殊法人等の高度な登記手続にも多数の対応実績
- 登記完了後も、法務相談や役員変更など継続的な支援が可能
- 弁護士、税理士、社会保険労務士など各種専門家との連携体制を完備
- 完全オンライン登記申請に対応(来所・郵送不要で全国どこからでもご依頼が可能)
よくあるご質問
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てst
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未成年・成年後見・破産、ケース別の取締役登記の必要書類を教えてください
・成年後見開始 成年後見登記事項証明書 を添付
・破産手続開始 破産手続開始決定書の謄本 を添付
・未成年者 印鑑証明書 を添付といった具合に、登記原因ごとに必要書類が異なります。退任登記の「原因」については「資格喪失」ではなく 「退任」 と記載するのが実務上の正しい取り扱いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説) -
取締役の欠格事由には現在どのようなものがありますか?
現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者これらに該当する場合は取締役になれません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説) -
破産手続開始決定を受けた場合、取締役は退任しますか?
会社法上の欠格事由ではなくなりましたが、やはり 民法653条の委任終了事由 に該当します。
確定すれば取締役の地位を失います。ただし、破産手続中であっても、株主総会で再び選任されれば取締役に就任することは可能です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説) -
成年被後見人や被保佐人は取締役になれますか?
令和元年改正により、欠格事由から削除されました。したがって、就任は可能です。
ただし、成年後見開始の審判を受けた場合には 民法653条の委任終了事由 に該当するため、退任扱いになります。保佐・補助・任意後見は委任終了事由に当たらず、そのまま在任可能です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説) -
未成年でも取締役になれますか?
はい。会社法上、未成年者を取締役にすることは禁止されていません。
ただし、登記には印鑑証明書が必要であり、印鑑登録は15歳以上でなければできません。したがって、実務上は 15歳以上が下限 になります。意思能力が明らかに欠ける年齢の場合は就任できません。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
お手続きのご依頼・ご相談
当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
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