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役員(取締役や監査役等)変更


役員変更登記の重要性

会社の取締役や監査役に就任・退任などの変動があった場合は、一定の期間内に法務局への登記申請が必要です。

任期満了による「重任」や代表取締役の住所変更なども登記義務の対象となります。役員変更登記は、会社の役員に関する情報を法務局に正式に登録する手続きであり、会社の透明性を保ち、法的な義務を果たすために非常に重要です。役員の変更があった場合、速やかに登記を行うことで、会社の信頼性を維持し、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。

役員変更登記が必要なケース

  • 就任: 新しく役員が就任する場合。
  • 辞任: 任期中に一身上の都合で辞任する場合。
  • 重任: 任期満了後に引き続き役員を継続する場合。
  • 退任: 任期満了と同時に退任する場合。
  • 解任: 解任決議により役員が解任された場合。
  • 死亡: 死亡によって退任する場合。

役員の任期一覧表

法人種別役職原則的な任期定款等による変更可否
株式会社取締役2年非公開会社の場合、最大10年まで伸長可(会社法第332条第2項)
株式会社監査役4年非公開会社の場合、最大10年まで伸長可(会社法第336条第2項)
一般社団法人理事2年短縮可(定款または社員総会の決議)
一般社団法人監事4年選任後2年以内に終了する事業年度まで短縮可
一般財団法人評議員4年選任後6年以内に終了する事業年度まで伸長可
一般財団法人理事2年短縮可(一般法人法第177条で準用する第66条)
一般財団法人監事4年選任後2年以内に終了する事業年度まで短縮可

代表取締役等の住所非表示措置について

  • 令和6年10月開始の新制度とは
  • 登記事項証明書での表示がどう変わるか
  • 申出の方法と注意点(実存性の確認等)

手続きの流れ(就任・辞任・重任など)

株主総会(または取締役会)での決議

株主総会(または取締役会)議事録・承諾書等の法定書類作成

管轄法務局への登記申請

必要書類一覧(ケース別)

登記ケース必要書類(例)
就任・重任・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書
・印鑑登録証明書(必要に応じて)」
辞任・辞任届
・印鑑登録証明書(必要に応じて)」
解任・株主総会議事録
・株主リスト
死亡・戸籍謄本または死亡診断書など
欠格事由に該当・欠格事由に該当することを証する書面
住所・氏名の変更・変更を証する書面(住民票・戸籍謄本など)

※会社の状況によっては、上記以外の書類が必要となる場合がございます。会社の形態(株式会社・合同会社など)や機関設計(取締役会の有無等)により異なるため、ご依頼時に個別の状況に応じた必要書類をご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼から登記お手続き完了までの流れ

お問い合わせ・
ヒアリングシート

  • お問い合わせフォームからご連絡ください。
  • 会社名、現在の役員構成、変更内容(就任・辞任・重任など)をヒアリングいたします。
  • 必要書類やスケジュール感をご案内いたします。

書類作成・ご署名・
ご捺印

  • 当事務所にて、役員変更登記申請に必要となる書類一式を作成いたします。
  • ご確認のうえ、署名・捺印をいただき、書類をご返送ください。
  • 印鑑証明書や戸籍謄本等の添付書類についてもご案内いたします。

登記申請・完了報告・
納品

  • 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
  • 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
  • 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
  • 登記完了後、登記事項証明書(登記簿)を取得し、納品いたします。

登記費用

  • 当事務所報酬
  • 登録免許税: 印紙代などの実費が別途発生します。

35,000円〜

※対象の人数が3名以上の場合や特殊な事情を伴う場合には、内容に応じて別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(2営業日以内での手続き対応)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。

当事務所に依頼するメリット

  • 商業登記専門の司法書士による正確かつ迅速な対応
  • 上場会社・特殊法人等の高度な登記手続にも多数の対応実績
  • 登記完了後も、法務相談や役員変更など継続的な支援が可能
  • 弁護士、税理士、社会保険労務士など各種専門家との連携体制を完備
  • 完全オンライン登記申請に対応(来所・郵送不要で全国どこからでもご依頼が可能)

よくあるご質問

  • てst
  • 未成年・成年後見・破産、ケース別の取締役登記の必要書類を教えてください

    ・成年後見開始 成年後見登記事項証明書 を添付
    ・破産手続開始 破産手続開始決定書の謄本 を添付
    ・未成年者 印鑑証明書 を添付

    といった具合に、登記原因ごとに必要書類が異なります。退任登記の「原因」については「資格喪失」ではなく 「退任」 と記載するのが実務上の正しい取り扱いです。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 取締役の欠格事由には現在どのようなものがありますか?

    現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。

    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
    ・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者

    これらに該当する場合は取締役になれません。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 破産手続開始決定を受けた場合、取締役は退任しますか?

    会社法上の欠格事由ではなくなりましたが、やはり 民法653条の委任終了事由 に該当します。
    確定すれば取締役の地位を失います。ただし、破産手続中であっても、株主総会で再び選任されれば取締役に就任することは可能です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 成年被後見人や被保佐人は取締役になれますか?

    令和元年改正により、欠格事由から削除されました。したがって、就任は可能です。
    ただし、成年後見開始の審判を受けた場合には 民法653条の委任終了事由 に該当するため、退任扱いになります。保佐・補助・任意後見は委任終了事由に当たらず、そのまま在任可能です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 未成年でも取締役になれますか?

    はい。会社法上、未成年者を取締役にすることは禁止されていません。
    ただし、登記には印鑑証明書が必要であり、印鑑登録は15歳以上でなければできません。したがって、実務上は 15歳以上が下限 になります。意思能力が明らかに欠ける年齢の場合は就任できません。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

お手続きのご依頼・ご相談

当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。

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