合同会社の変更手続について
合同会社は、出資者全員が原則として「社員」として業務執行に携わる点が特徴であり、株式会社と比べて設立・運営・登記における手続きがシンプルで柔軟性が高い会社形態です。たとえば、利益配分の方法や意思決定の手続きも、定款によって自由に定めることができ、少人数で機動的に経営したい方に適しています。
ここでは、合同会社に関する主な登記手続きについてご紹介します。
合同会社の主な登記事項
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金の額・業務執行社員の氏名
- 代表社員の氏名および住所
合同会社で登記が必要となる主なケース
登記事項 | 登記が必要となる主なケース |
---|---|
商号の変更 | 会社の名称を変更する場合 |
事業目的の変更 | 目的の追加・変更・削除を行う場合 |
本店の移転 | 本店所在地を変更する場合(市区町村をまたぐ場合は定款変更も必要) |
業務執行社員の加入・退社 | 新たに加入、または退社する場合 |
代表社員の変更 | 代表社員を変更する場合 |
業務執行社員の氏名・住所等の変更 | 氏名や住所など登記事項に変更があった場合 |
資本金の増加・減少 | 資本金の額を変更する場合 |
解散・清算 | 解散、清算人の選任、清算結了を行う場合 |
合同会社への種類変更 | 他の会社形態から合同会社へ変更する場合 |
株式会社への組織変更 | 合同会社から株式会社へ変更する場合 |
合同会社に特有の登記事項
- 株式会社とは異なり、法人が代表社員となることが可能です。
- 法人が代表社員に就任する場合は、あわせて職務執行者の選任登記が必要となります。
- 出資者である社員が業務執行を行わない場合、その社員の氏名等は登記されません。
ご依頼から登記お手続き完了までの流れ
お問い合わせ・
ヒアリングシート
- お問い合わせフォームからご連絡ください。
- 会社名、現在の社員構成、手続き内容等をヒアリングいたします。
- 必要書類やスケジュール感をご案内いたします。
書類作成・ご署名・
ご捺印
- 当事務所にて、合同会社に関する登記申請に必要となる書類一式を作成いたします。
- ご確認のうえ、署名・捺印をいただき、書類をご返送ください。
- 登記添付書類についてもご案内いたします。
登記申請・完了報告・
納品
- 当事務所で登記書類を作成後、郵送またはデータ送付にてご案内します。
- 書類にご捺印または電子署名をいただき、ご返送ください。
- 必要書類が揃い次第、登記申請を行います。法務局への登記申請は、すべて当事務所が対応いたします。
- 登記完了後、登記事項証明書(登記簿)を取得し、納品いたします。
ご依頼の際にご用意いただくもの
- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款
- 代表社員の本人確認書類
登記費用
- 当事務所報酬
- 登録免許税: 印紙代などの実費が別途発生します。
35,000円〜
※事案の複雑さ・緊急性・関係書類の精査有無等により、別途費用をお見積もりいたします。
※お急ぎ(2営業日以内での手続き対応)をご希望の場合は、別途特急対応費を頂戴いたします。
よくあるご質問
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てst
お手続きのご依頼・ご相談
当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談くださ
い。
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当事務所では、合同会社の設立登記はもちろん、社員の加入・脱退、資本金の増減、目的変更、解散手続きなど、あらゆる登記手続きに対応しております。
株式会社とは異なる登記事項もございますので、登記要否の判断に迷われた際などはお気軽にご相談ください。