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抵当権抹消登記手続

借入完済後の担保抹消と登記名義の整理

借入完済後も登記上は抵当権が残ったままです

住宅ローンや借入金を完済しても、登記簿上に設定された抵当権は自動で消えることはありません。抵当権が残ったままでは、売却や担保提供などの取引に支障をきたす可能性があります。
抹消登記は自ら申請する必要があります。平日に法務局へ行く時間が取れない方や、専門的な手続きをすべて任せたい方は、当事務所へご相談ください。

当事務所のサポート内容

  • 銀行・金融機関からの関係書類の代理受領
  • 必要書類の作成とご案内
  • 登記申請手続の代理
  • 登記完了後の書類一式納品

手続期間の目安

  • 必要書類が揃い次第、即日登記申請が可能です。
  • 登記完了までの目安:1〜2週間程度(法務局の状況により変動)

登録免許税(税金)

  • 抵当権が設定されている物件1個につき 1,000円(土地・建物ごと)

登記に必要な主な書類

抵当権者(通常は金融機関)

  • 実印の押印された手続委任状
  • 抵当権解除証書(または弁済証書)
  • 登記識別情報(権利証)

不動産所有者(担保提供者)

  • 認印
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

登記名義人の住所・氏名に変更がある場合

登記簿上の所有者(担保提供者)の住所や氏名が変更されている場合、抵当権抹消登記の前に 登記名義人表示変更登記 を行う必要があります。

  • 住所変更:住民票
  • 氏名変更:住民票+戸籍謄本

※当事務所にて登記簿の事前調査を行い、必要な変更登記を含めてサポートいたします。

ご依頼から手続きの流れ

お問い合わせ・ヒアリング

内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

当事務所

必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成

ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

ご署名・ご捺印

当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

当事務所

登記申請
(電子申請対応)

登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。

当事務所

登記手続完了

登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

お手続きのご依頼・ご相談

金融機関から届いた抹消書類をそのままにしていませんか?放置すると不動産の売却時などに手間やトラブルの原因となります。
当事務所では、迅速・丁寧な対応を徹底し、全国どこからでもオンラインで登記対応が可能です。抵当権抹消登記をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

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