• ご相談・ご依頼

法定書類(契約書・議事録等)作成・レビュー

組織再編・商業登記に関わる文書の専門対応

契約書や株主総会議事録、会社法に基づく各種計画書・公告文・委任状など、登記手続きなどの法的手続きに必要とされる「法定書類」の正確性と整合性は、手続きの適法性とその後の紛争予防に直結します。当事務所では、契約書単体はもちろんのこと、会社・法人登記(商業登記)に基づく文書全般について、プロフェッショナルによる作成・レビュー体制を整えております。

このようなニーズに対応しています

  • 契約書を作りたいが、どのような内容にすべきか分からない
  •  紛争予防のため、専門家にバランスある契約書を作成してほしい
  •  今使っている契約書が最新の法律に対応しているかチェックしたい
  •  複数当事者間の契約や、登場人物・条項の多い複雑な書類を整理したい
  •  株主総会・取締役会の議事録や、再編時の計画書・合意書を正確に整えたい

対応文書の例

種類主な文書
契約書業務委託契約/株式譲渡契約/秘密保持契約/出資契約/事業譲渡契約/ストックオプション契約 など300種以上
組織再編書類合併契約書/分割契約書/分割計画書/株式交換契約書/株式移転計画/組織変更計画書/定款変更決議案 など
株主・役員関連株主総会議事録/取締役会議事録/株主名簿/同意書・委任状/就任承諾書/辞任届/株主総会招集通知 等
公告・法務局関連官報公告文案/債権者保護手続関係書類/登記すべき事項の文案/押印書類一式 等

当事務所の対応体制

契約書作成(完全オーダーメイド)

  • 取引実態・事業構造・相手方との関係性を丁寧にヒアリングし、依頼者の利益を最大化する設計で作成いたします。

契約書・議事録レビュー/リーガルチェック

  •  すでにお手元にある契約書・議事録・株主総会資料等について、形式・法的有効性・当事者間のリスク分配の観点から総合的に診断・助言いたします。

登記前提の文書整備

  • ストックオプションやM&Aなどの登記を前提とした場合、法務局が求める構成・条項・署名押印の要件に即して整えた文書を納品いたします。

 ネットで拾ったひな形や過去の契約書を使う危険性

契約書や議事録において重要なのは、単に「作成すること」ではなく、その内容の適切性と法的有効性です。
インターネット上に公開されている契約書や議事録等のひな型は、あくまで汎用的な事例を想定したものであり、当該取引の具体的事情やリスク配分を十分に反映していないことがほとんどです。
また、多くの契約書のひな型は、当事者のいずれかに著しく有利な条項設計となっており、内容を理解しないまま使用すれば、自社にとって不利な契約を一方的に締結してしまう可能性すらあります。
さらに、こうしたひな型は、法改正に対応していない古い条文や、現行実務と整合しない契約構成を含むものも少なくありません。中には、法定記載事項を欠いた結果、契約として無効と評価され得るものすら存在します。したがって、既存の契約書についても、現行法と実務に即した形で早急な見直しを行うことが重要です。

当事務所の報酬(税抜)

内容報酬額(税抜)備考
契約書リーガルチェック50,000円~条項数・複雑性に応じて見積り
契約書作成(新規)100,000円~
又はタイムチャージ
フルオーダーメイド形式
法定書類作成(登記用)30,000円~契約書・議事録・計画書等を含むパッケージ対応も可能

※いずれも事案の複雑さ・当事者数・構成要素により個別にお見積もりいたします。

よくあるご質問

  • てst
  • 代表取締役の就任承諾は、取締役会議事録で代用できると聞きました。本当ですか?

    はい。代表取締役が出席している取締役会で選定されている場合は、議事録で就任承諾の意思表示が確認できるとして、別途就任承諾書の提出は不要です。
    ただし、候補者が欠席していた場合や、書面決議で代表取締役を選定した場合は、別途就任承諾書の提出が必要となります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

  • 株主総会の前に取締役と代表取締役の就任承諾書を取得しておくのは問題ありますか?

    取締役の就任承諾は、選任を条件とした事前取得が可能です。
    ただし、代表取締役については、取締役に就任していない時点での就任承諾は原則として無効とされます。
    そのため、事前に両方の承諾を一括取得することは避け、取締役としての承諾を得た上で、代表取締役については取締役会決議後に取得するのが確実です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

  • 取締役と代表取締役の就任承諾書は、1通でまとめてもよいのでしょうか?

    原則として、取締役用・代表取締役用を分けて2通取得することが推奨されます。
    特に代表取締役は「取締役であることが就任の前提」とされるため、取締役としての就任が確定する前に代表取締役の就任を承諾したと解される書式は、無効と判断されるおそれがあります。
    兼用する場合でも、承諾日や記載内容に十分な注意が必要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

  • 旧姓併記の役員がいる場合、株主総会議事録や取締役会議事録に旧姓だけを記載しても大丈夫ですか?

    新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
    一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点

  • 代表取締役の委任状に旧姓だけを記載してもよいですか?

    いいえ、代表者氏名は「本名」または「本名+旧姓」で記載する必要があります。
    旧姓はあくまで本名に付随する情報とされており、**本名を省略して旧姓のみを記載することはできません。**登記申請書や委任状の代表者欄では、必ず戸籍上の本名が記載されているか確認しましょう。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点

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