• ご相談・ご依頼

会社・法人各種変更登記

難しくて面倒な変更登記すべてお任せください

必要書類の作成から登記申請まで、会社・法人変更手続きを代行いたします。 

行政手続のDX化が進む中でも、登記手続きは依然として煩雑で、日々の事業運営を行う方にとっては大きな負担となっています。

当事務所は、全国でも数少ない「商業登記専門の司法書士事務所」として、 高い専門性と豊富な実績をもとに、各種変更登記のサポートを一括でご提供いたします。 お急ぎのご相談やセカンドオピニオンも歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。

 登記懈怠にご注意ください!

会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に登記を行う必要があります(会社法第915条第1項)。登記手続きを怠ると、代表者個人に対して100万円以下の過料が科される可能性があります。

特に、役員変更や本店移転、資本金の変更、商号・目的の変更など、会社運営における重要事項については、必ず期限内に正しく登記を行いましょう。

主な取扱い変更登記一覧

ご依頼から手続きの流れ

お問い合わせ・ヒアリング

ご希望の法人形態や事業内容、構成メンバー、資本金の額などをヒアリングいたします。「どの法人形態を選ぶべきか分からない」といった段階でも、お気軽にご相談ください。Zoom等でのオンライン相談にも対応しております。

当事務所

法人形態・設計および必要書類のご提案

ヒアリング内容をもとに、最適な法人形態や定款内容、機関設計をご提案します。手続きに必要となる書類(例:印鑑証明書、本人確認書類、通帳写し等)などをご案内します。許認可や税務、労務などが関係する場合は、連携する専門家をご紹介可能です。

手続き必要書類にご署名・ご捺印

変更定款案や登記申請書類一式を、当事務所にて正確かつスピーディーに作成いたします。書類の内容をご確認後、必要書類にご署名・ご捺印をいただきます。

当事務所

登記申請
(電子申請対応)

登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。

当事務所

登記完了・証明書取得・アフターフォロー

登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書等の必要書類を取得し、納品いたします。設立後も、法務相談・定款変更・役員変更・増資など、各種登記・運営面のご相談を継続してお引き受け可能です。必要に応じて税理士・社労士・弁護士等をご紹介し、長期的な法務パートナーとしてサポートいたします。

当事務所のサポート体制

  • 手続きのご提案と必要書類の作成(議事録・登記申請書など)
  • 登記申請の代理(原則として電子申請対応)
  • ご希望に応じた弁護士・税理士等のご紹介(グループ内連携)

よくあるご質問

  • てst
  • 辞任届に記載する辞任日を株主総会の終結時とするのは問題ないですか?

    はい、有効です。株主総会の開催が確実であれば、「○月○日開催の定時株主総会の終結時をもって辞任」という期限付き辞任は、法務局でも登記実務上受理されています。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務

  • 取締役の辞任届は「後任が決まったら辞任」といった表現でも認められますか?

    民法上の原則では、辞任は相手方(会社)に意思表示が到達した時点で効力が生じるため、「条件が成就するか未定な場合(=後任が決まったら)」の辞任は無効とされる可能性があります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務

  • 重任する取締役の代表選定も予選とされますか?

    いいえ。全員が重任であれば、改選前の取締役会で代表取締役の選定(予選)をしても差し支えないとされています。議事録上はその旨を条件付きで明記しておくと安全です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング

  • 就任承諾書の日付が代表取締役選定日と異なると、問題になりますか?

    はい。日付がずれていると、代表取締役選定時点で就任していたかどうかが不明となり、補正の対象となる可能性があります。日付は同日に統一してください。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング

  • 取締役会で代表取締役を予選する場合、どういった記載が必要ですか?

    「定時株主総会において取締役に選任された場合を条件として」など、就任が前提である旨を明確に記載してください。また、議事録に就任承諾の記録を残すことも重要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング

正確・迅速な変更登記を、実務に強い司法書士がサポートします

役員変更や本店移転、目的変更など、会社・法人運営の中で発生する登記手続は、内容にかかわらず、正確に済ませておくことが大切です。
「とりあえず登記だけ頼みたい」「やることが多くて申請まで手が回らない」──そんなときは、どうぞ気軽にご相談ください。

当事務所では、上場企業、大会社やスタートアップの法務支援を多数手がけており、複雑な案件はもちろん、日常的な変更登記にも丁寧に対応しています。書類の作成から申請完了まで、スムーズに進められる体制を整えています。初めてのご依頼でも問題ありません。制度のことがわからなくても、必要な情報はこちらで整理しながらご案内します。
登記内容の精査から登記申請完了まで、正確かつ効率的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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